確定申告の住宅ローン控除

知っていますか?確定申告で利用できる住宅ローン控除

住宅ローンは、確定申告したほうが絶対オトク!

家を建てようと考えたとき、必ずと言っていいほど利用するのが住宅ローンです。ローンが終わるまでは、20年以上かかることがほとんどで、当然、支払っている間の利息も金額が大きくなるという特徴があります。1回あたりの返済額も大きく、繰り上げ返済も難しい、など、長期ローンならではの事情があります。通常、家賃並みの金額でらおーんを組んで、家計費への影響を小さくするような工夫はなされていますが、毎月の返済額を小さくすれば、その分、利息が膨らみ返済期間が延びるというデメリットも生じます。長期にわたって返済を続ける必要があるため、どうしても、家計全体に負担がのしかかります。

その間の経済的な負担を軽くするために、減税措置が取られていることをご存知でしょうか?俗に「住宅ローン減税」などと呼ばれて、一定の基準を満たす住宅の新築、改築を行ったとき、確定申告を行うことで、適用をうけると、払う税金が少なくなるという制度があるのです。

住宅ローン減税の概要

住宅ローン減税は、いくつか種類があり、それぞれに適用条件を細かく定めています。細かい説明は、財務省のホームページや、国税庁のホームページなどに説明が載っていますから、ここでは種類と概要を簡単にまとめておきましょう。

まず、平成25年の場合、いずれの控除も、「合計所得額3000万円以下」で、適用年限は平成25年12月31日と決められています。税制は頻繁に変更が加えられるので、平成26年以降も条件が一律とは限りません。

減税の区分け母「一般」「認定住宅の特例」「バリアフリー回収促進税制」「省エネ改修促進税制」といった区分に分かれており、それぞれ、個別の適用条件が定められています。制度によって、5年ないし10年の居住期間を必要として、主として居住用の建物の新築、建売住宅の購入、中古住宅の購入、回収にかかる費用の一部を控除することができるようになっています。控除金額は制度ごとに異なり1回の申告で控除できる金額は、数万円のものから、50~60万円まで制度によって違います。

いずれの制度も、居住用財産買い替え時の損失益および繰越控除制度との併用ができ、住宅特定改修特別税額控除、または、認定長期優良住宅新築等特別税額控除のどちらかを選択する必要があります。

詳細は字数の関係で書ききれませんが、税務署に相談すれば、詳しい説明を受けることもできます。申告時期を過ぎてしまっていても、年末調整のみで、住宅ローン減税の控除を受けたことがなくて、対象になっている場合は、遡って申告ができる場合もあります。あてはまるようならば、一度、相談に出向いて見られることをお勧めします。

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