無職のキャッシングに頼らない金銭工面

リストラで無職に!キャッシング不可でも生活費を確保する手段

リストラ旋風の平成不況、働き盛りでも職を失ったり、新卒者の採用率が低下して、失業率の増加に歯止めがかからない状況が続いています。東日本大震災の影響もあり、平成23年7月には、「生活保護受給者の数が、過去最高」とのニュースも流れました。仕事がなくても、生きていかなくてはならないという、厳しい世相の状況が反映されているのでしょう。

これは一方で、貸金業法の完全施行により、無職や主婦など、安定収入が見込めない人に対する貸付ができなくなったことで、無職の人がキャッシングを利用できなくなったことも影響しています。

失職したほうの立場になれば「次の仕事が始まるまでの間、貸付を受けたい」というような、切羽詰った事情もあるのに、「法律で貸せません」となるわけですから、「改悪だ!」といいたくなる気持ちになりますよね。長い目で見れば、収入もないのに返済の苦労を背負うことになるのですから、結果としては正しいのでしょうが、生活費の充てもなく生き延びることも不可能です。実際に無職になって、蓄えも底をつき、生活費の確保が必要となったときには、現実的にはどのような対処ができるのか?こうした状況は、そうそう陥ることがないというのが、一般的な意識なのか、改めて問われても、的確な返事ができる方は少ないのではないでしょうか?

無職でも、すぐ、仕事が決まっていればキャッシングはできる、とか、担保物を差し出せば、貸付は受けられる、という人もいます。しかし、無職になった時点で、何かの返済が残っていれば、従量規制により、貸付が受けられる金額が減る上、審査としては厳しい判断になるでしょう。ましてや、就労状況を誤魔化して貸付を申し込むのは、もっと、危険なことで、一歩間違えば、以後の貸付を一切断られる危険もあります。このような状況の時に、新たに消費者金融や銀行などの民間金融機関から貸付を受けようとするのは、相当に難しいことだといえます。

近年、生活保護の制度が見直されて、生活費貸付という新しい方式が施行されました。これにより、以前は、財産と呼べるものが何もない状況にならないと利用できなかった生活保護が、返済義務は生じるものの、10万円までの生活費の貸付などは、保証人なしで、低金利で借りることができるようになっています。ここのケースで、利用できる制度が違うので、実際に面談を行って、どの方法が一番適しているかを決めることになります。無職の状況で、収入が一切なくなり、生活のめどが立たないときには、まず、市役所や社会福祉協議会に足を運んで見ましょう。

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