学資ローンの返済猶予について

就職難でアルバイト収入だけ!学資ローンの返済をどうしたらいい?

そもそも、教育ローンに返済の猶予はあるの?

不況と震災、原発事故のあおりをくらって、立ち直りの遅れている日本の経済。せっかく大学を卒業することになっても、就活を3年生から始めないと厳しいのが、ここ数年の日本の新卒事情ですね。就職難民となって、卒業式を終えても就職先が見つからず、職にあぶれている学生さんが非常に多いのも実情です。

就職先が決まらないのに、もうすぐ、返済開始になる!?どうしたらいい!?

こんな状況に陥っている学生さんも、かなり多いのではないでしょうか?特に、ここ数年は、倒産やリストラなどによる親の経済状況の悪化で、奨学金の申込者が増え、成績などの関係から奨学金を利用できなかった学生が教育ローンに頼るという状況が続いています。すぐに就職できないのならば、と、大学院への進学を検討する学資江さんも多く、いざ、大学院への進学を決めてから、「大学の間借りていたローンを払ってください」と請求されて慌てるという事例もあるようです。

教育ローンに猶予制度はあるのか?というと、これは、申し込み先の金融機関によってまちまちですが、多くの商品は「卒業後10年以内」など、ある程度の幅を持った貸付を想定しており、また、やむを得ない事情があるときは、延滞することも認めてはいます。

日本政策金融公庫などの公的金融機関などは、原則、延滞を認めてはいません。しかし、大学院進学などの場合は、当然に返済するための収入源はないのが通常でから、救済措置はあるもののようです。まずは、営業時間内に、借入時の契約書などを手元において、電話で問い合わせをしてみるのが良いでしょう。

日本学生支援機構の場合は?

奨学金としては、歴史も古く、利用者も多いのが日本学生支援機構の奨学金貸付制度であると思います。こちらも、卒業後半年してから返済が始まるのが通常ですが、やはり、やむを得ないときに限り、1年を上限として、返済開始を猶予してくれる制度を設けています。

ただし、利用できるのは1回限りで、その期間中は、当然に返済が遅れることになるので、利息は高くつくことを覚悟しなくてはなりません。

また、日本学生支援機構の場合、機関保証といって、返済が遅れた場合でも、それまでに積み立てておいた金額から返済を行ってくれるというシステムがあるので、本当に、手の打ちようがないときは、2か月程度の猶予は残されているものと考えてもよいでしょう。

奨学金の返済は、長期間に渡ることが多いものです。なるべく早めに職にありつけるような努力も大切ですね。

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