解約手付とローン審査の留意点

ちょっと待った!確認しました?住宅ローンと解約手付

ローンが通らなかったらどうなる!?

気に入った物件をみつけて、住宅購入を決意、「では契約書を作って手付を・・・それから、すぐに住宅ローンの申し込みをしましょう。」なんて、営業担当者から言われて、気楽に、「ローンが通らなかったら、解約すればいいや。」なんて思っていませんか?

もちろん、こんな場合、工務店や不動産屋さんでも、きちんと説明はしてくれます。しかし、できれば、契約書を本番でサインする前に、ぜひ、押さえておいてほしいことがあります。それは、手付と解約の関係です。

住宅を現金で買う人は、まず、ほとんどいません。ですから、住宅ローンを利用することを前提としての購入となりますが、実際にローン審査を通過できるか?できないか?については、痰汚物になるべき物件を決めてみないと分からない部分もあります。

ここで、「出たとこ勝負、審査に落ちたら解約すればいいや!」なんて考えていると、大変なことになってしまいます。

なぜなら、不動産の手付金は通常「解約手付」になっていることがほとんどだからです。手付を入れてから、解約になってしまうと、入れた手付金は返還されません。住宅などの不動産売買の際に入れられる手付金は、30万円くらいから。物件の価格によっては、100万を超える場合もあります。決して安い損失ではありません。

解約手付の没収の意味は?

「えっ!?契約を白紙に戻したのに、なんで返還されないの!?没収なんて、ひどい。」と、思われる方も多いことと思います。

これは、解約手付が、いわゆる予約金としての性質とともに、解約をされた時の損害金の意味も併せ持っている、ということが分かれば納得できることだと思います。

住宅などの不動産は、物件そのものの価額も高く、売れ残って塩漬けになっている時間が長いと、税金などの経費が大きくなります。また、何もしなくても年々、価値が下がるものですから、ローンが通らないなどの、購入希望者(買主)の希望で解約をされると、その打撃は大きいのです。解約されたからと言って、すぐに次の顧客は見つかりません。また、買主が予約金として手付を入れて契約書を作成したことで、仮に別の購入希望者が現れたとしても、すべて断ってしまうことになります。

そのため、買主側からの解約の場合は、これらによって生じた損害分として、手付金を没収することで賠償してもらうということになります。

こうした損失を避けるためには、住宅ローンが通りそうか?予備審査やシュミレーションを金融機関に行ってもらうなど、解約の危険性を避ける対策をする必要があるでしょう。

売り主側の都合で解約になったときは?

めったにないケースですが、売り主側の過失で解約になってしまった場合はどうなるのでしょうか?この場合は、預け入れた手付金を倍にして返還しなくてはならないというペナルティーが課せられていることが多いです。これも、買主側に対する賠償金として、預け入れた手付金相当額の損害金を上乗せして返還するという意味があります。

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